相続税の申告が必要な場合とは?
例えば自分の親が亡くなった時、親名義の預金や不動産について相続手続きをする必要があります。また、相続財産の金額によっては相続税の申告が必要になります。
では、相続税の申告はどのような場合に必要なのでしょうか?
相続税の申告は、死亡した者の財産から債務等を差し引いた金額が、基礎控除額を超える場合に必要になります。
財産(預金・不動産・有価証券など)-債務等(借入金など) > 基礎控除額
ここで出てきました基礎控除額とは法定相続人(民法で定められた相続する権利のある者)の数により算出される控除額で、
基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数
の計算で算出されます。
例えば、相続人が奥さんと子供2人だった場合、基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円になりますから、相続財産から債務等を差し引いた金額が4,800万円を超える場合には相続税の申告が必要になります。
ただし、必ずしも「申告が必要=相続税を納税する」となるわけではありません。申告は必要だけれど相続税の計算にあたって各種の特例を適用することにより相続税額が0円になることもあります。
ここで注意すべきは、申告期限までに申告をしないと適用できない特例があるということです。つまり申告期限までに申告をしておけば特例の適用により相続税が0円だったにもかかわらず、期限をオーバーしたために特例が使えず相続税を納めることになってしまうケースが生じてしまうのです。
このような事態を避けるためにも、申告が必要かどうかの判断は重要ですし、判断に当たっては専門家である税理士に相談することをお勧めします。