遺産を各相続人で分配することを遺産分割といいます。
遺産分割はまず遺言が優先されます。遺言がない場合には、相続人全員で分割の方法や分割割合を協議して決めます。協議が成立した場合には協議の内容を「遺産分割協議書」にまとめ、相続人全員が署名押印(実印)して遺産分割協議書を完成させます。この遺産分割協議書をもって、遺産の不動産所有権移転登記や預金の名義変更など具体的な遺産分割手続きが可能になります。
一方、遺産分割協議が不成立に終わった場合、最終的には家庭裁判所の審判により分割が行われることになります。当然ながら、時間と費用がかかります。
遺産分割にあたり、遺留分という制度があります。遺留分は相続人に認められた最小限度の遺産の取り分で、配偶者・子・親に認められています。
遺留分は遺言の作成において注意する必要があります。被相続人は自己の財産を遺言によって自由に死後処分できる原則にはなっていますが、遺留分を侵害することはできません。例えば、相続人が2人いる場合に一方に全財産を与えてしまうと、もう一方の遺留分が侵害されてしまいます。
では、遺留分を侵害された相続人はどうすればよいのでしょうか。遺留分を侵害された場合には、「遺留分減殺請求」をすることで遺留分相当の財産を請求することができます。
なお、遺留分減殺請求権は遺留分権利者が相続の開始を知った時から1年間行使しないとき、又は相続開始の時から10年を経過した時に消滅してしまいます。