相続において、民法に定められている相続人を法定相続人、法定相続人が相続する遺産の割合を法定相続割合といいます。
そして、法定相続人の人数と法定相続割合を用いて相続税額が算出されます。
法定相続人とは、被相続人の遺産を相続する権利のある者であり、配偶者・子・親・兄弟になります。また、相続の順位が定められており、配偶者は常に相続人、第一順位は子、第二順位が親、第三順位が兄弟になります。この順位については、例えば配偶者と子(第一順位)がいる場合には配偶者と子が相続人になり、子がいない場合には配偶者と親(第二順位)が相続人、子も親もいない場合には配偶者と兄弟(第三順位)が相続人になるという考え方をします。
法定相続割合は、各相続人が相続すべき遺産の割合ですが、積極財産(資産)の取得割合になるだけでなく、消極財産(債務)の分担割合にもなります。また、法定相続割合は相続人の構成によって異なります。
例えば、相続人が配偶者と子である場合、法定相続割合は配偶者が1/2、子が1/2になります。子が複数いる場合には1/2をさらに人数で均等に分配します。(子が3人の場合、一人当たり1/2×1/3=1/6となります。)
法定相続人や法定相続割合は、相続開始時の親族関係によって決まります。親族関係が複雑な場合は判断が難しくなるケースもありますので注意が必要です。