課税・非課税・不課税の区分の順番は?
消費税法においては、事業者が行う取引を次の3つに区分しています。
・課税取引 = 消費税の課税対象となる取引
・非課税取引 = 社会政策的観点などから非課税としている取引
・不課税取引 = 消費税の課税対象ではない取引(課税対象外取引)
ある取引について上記区分を行う場合にどのような順序で考えればいいのでしょうか?
まず、その取引が課税取引か不課税取引かを判断します。つまり、課税取引の要件を全て満たしていれば課税取引、要件を一つでも満たしていなければ不課税取引になります。
次に、一旦課税取引と判断した取引について、その取引が非課税取引に該当するかを判断します。非課税取引は消費税法第6条別表第一に規定の取引のみです。
非課税取引にも該当しない取引を課税取引と判断します。