相続税はいつまでに申告すればいいの?
相続税の申告書は原則として、その相続の開始があったこと(=被相続人が死亡したこと)を知った日の翌日から10カ月以内に提出しなければなりません。
被相続人が亡くなった際、通夜・葬儀から四十九日の法要までの間は何かと忙しいため、実際に相続手続きを始めるのは亡くなってから2カ月後くらいになってしまいます。
そうすると、申告期限まで8カ月あるわけですが、その間に全ての遺産を把握し、遺産の額を評価し、遺産分割を行い、申告書を作成・提出することを考えると決して時間的に余裕があるわけではありません。
また、納税のことを考えても、できるだけ早く相続税額を算出して納税資金の手当てを検討する時間が必要です。
相続税の申告が必要な場合には、できるだけ早い段階で専門家である税理士に相談することをお勧めします。